商工会とは

商工会とは

商工会は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく特別認可法人であり、その目的を「商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められています。

商工会はその目的を達成するために、以下の事業を行うものとすることが規定されています。

一  商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
二  商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三  商工業に関する調査研究を行うこと。
四  商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
五  展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
六  商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
七  商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
八  行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九  社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十  前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務
(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するため
に必要な事業を行うこと。

商工会の2つの性格

商工会は、会員の参画により自主的な運営を行う地域総合経済団体ですが、機能として、地区内のすべての商工業者の発展を推進する支援機関でもあるという2つの性格を有しています。

  1. 地域総合経済団体としての性格
    商工会は、地域の商工業者が集まり、経営課題への対応や社会的地位の向上を図る活動などを自主的に行う、地域に密着した唯一の総合経済団体です。商工会法は、この地域総合経済団体としての組織について規定した組織法です。
  2. 支援機関としての性格
    商工会は、都道府県等の助成を受けて、地区内の小規模事業者や創業予定者を対象とした、経営や技術の改善発達を支援する経営改善普及事業を実施する「支援機関」としての性格も有しています。経営改善普及事業については、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模支援法)が根拠法になります。

商工会と商工会連合会

商工会はそれぞれが法人格を持つ独立した組織です。都道府県商工会連合会は、商工会の組織や事業に関する指導、連絡を行う組織として、全国商工会連合会は都道府県商工会連合会の組織や事業に関する指導、連絡を行う組織として、やはりそれぞれが独立した法人格を持つ旨、商工会法に規定されています。また、都道府県商工会連合会は商工会を会員として、また、全国商工会連合会は都道府県商工会連合会を会員として成り立っています。
商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会は、それぞれ独立した法人格を持ちつつ、商工会の役割を果たし、一貫性を持った活動を行うために、三層間で連携しています。